千環協からのお知らせ   2022年4月21日

 船橋市と災害時における有害化学物質調査の協力に関し協定を締結しました。


災害時における有害化学物質調査の協力に関する協定書

 船橋市(以下「甲」という。)と千葉県環境計量協会(以下「乙」という。)は、災害時における有害化学物質調査(以下「有害化学物質調査」という。)の協力に関し、次のとおり協定を締結する。

(趣旨)
第1条 この協定は、災害時において環境中に飛散、漏えい又は流出した有害化学物質調査をするための、甲が乙に協力を求める際の必要な事項を定める。

(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項で定める災害をいう。
(2)有害化学物質 大気汚染又は水質汚濁等の原因となり、人の健康や生活環境に悪影響を及ぼす物質又は及ぼすおそれがある物質をいう。
(3)被災建築物 甲が実施する建築物の応急危険度判定の結果等をもとに、アスベスト調査が必要と判断した建築物・工作物等をいう。
(4)調査協力者 乙が甲に通知する有害化学物質調査に協力ができる会員をいう。

(災害時の協力)
第3条 甲は、災害が発生したときは、乙に対し、有害化学物質調査の協力を要請することができる。
2 乙は、前項の規定による協力の要請を受けたときは、調査協力者から必要な人員、資材等を調達し、甲の指示に可能な限り協力するものとする。
3 第1項の要請は、甲及び調査協力者の承諾をもって成立する。なお、承諾にあたって調査協力者は、この協定の趣旨を十分に理解するものとする。
4 甲は、前項の規定による乙の協力が円滑に実施できるよう、甲の職員の同行、建築物の情報の提供等について協力するものとする。

(調査の実施)
第4条 甲は、調査依頼にあたって、調査が円滑に実施されるよう調査協力者と調整するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 調査協力者は、作業を行う人員の身体に危険が及ぶと判断した場合には、速やかに調査の実施を中止し、その旨を甲と乙に連絡する。  

(業務内容)
第5条 第3条第1項の規定により甲が乙に対して協力を要請する業務は、次の各号のとおりとする。
(1) 工場等発生源、災害廃棄物仮置き場及び大気、水質、土壌等の一般環境における有害化学物質の調査に係る業務。
(2) 被災建築物のアスベスト調査に係る業務で、次に掲げるところによる。
ア 被災建築物におけるアスベスト含有建材の施工箇所及び露出・破損状況等の調査
イ 建材中のアスベスト含有の有無の調査
ウ その他被災建築物からのアスベストの飛散を防止するために必要となる措置

(費用の負担)
第6条 前条の規定に基づき乙が実施した業務に要した費用は、予算の範囲内で甲が負担する。
2 前項の規定による費用は、当該業務を行うために要する平常時における適正な価格を基準とする実費(人件費、機器費を除く。)とし、甲と乙が協議して定める。

(報告)
第7条 調査協力者は、調査結果を速やかに甲と乙に文書で報告するものとする。ただし、緊急の場合で文書により報告することができないときは、口頭又は電話等で報告し、事後速やかに文書で報告するものとする。

(平常時の協力)
第8条 甲と乙は、災害発生時にこの協定が円滑かつ迅速に運用されるよう、平常時において、訓練や研修等を連携して実施するものとする。
2 前項の規定に係る実施事項及び費用負担等については、甲と乙が協議して決定する。

(連絡体制等)
第9条 甲と乙は、災害発生時に備え円滑にこの協定で定める活動ができるよう、協力体制の整備に努めるとともに、定期的に連絡体制の情報を交換するものとする。
2 甲と乙は、必要に応じて連絡会議を開催することができる。
3 乙は甲に、災害発生時に備え第5条に定める業務が円滑に実施できるよう、調査協力者の情報を提供するものとする。

(守秘義務)
第10条 甲と乙は、この協定に基づく活動において知り得た相手方に関する機密を第三者に提供してはならない。

(実施細目)
第11条 この協定の実施に関する必要な細目は、甲と乙が協議して定めるものとする。

(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙が協議して定めるものとする。

(有効期間)
第13条 この協定は、協定の締結の日から発効し、その有効期間を1年間とする。ただし、甲と乙の協議のうえ事前にこの協定の終了を合意した場合を除き、期間終了日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、その後もまた同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、第10条の規定は、この協定が失効した後においても、なお効力を有する。

 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲と乙は記名押印のうえ各1通を保有する。