千葉県環境生活部廃棄物指導課からの受信文書お知らせ   2025年4月22日


リチウムイオン電池等の適正処理について(通知)

廃第718号-1
 令和7年9月11日

関 係 団 体 の 長 様

千葉県環境生活部廃棄物指導課長
 (公印省略)

リチウムイオン電池等の適正処理について(通知)

 産業廃棄物行政の推進につきましては、日頃御協力をいただき、お礼申し上げます。
 近年、リチウムイオン電池及びリチウムイオン電池を使用した製品(以下「リチウム イオン電池等」という。)に起因する火災事故が頻繁に発生しており、深刻な課題となって います。
 この状況を受け、環境省では別紙のとおり「リチウムイオン電池による火災防止強化 キャンペーン」及び「火災防止月間」を実施するとともに、LiB パートナーの募集、特設 サイトの開設による情報発信を行っています。つきましては、貴団体会員に対し御周知 いただくとともに、LiB パートナーへの参加について、御検討くださいますようお願いいたします。
 また、産業廃棄物であるリチウムイオン電池等の適正処理については、下記事項に 御留意くださるようお願いします。

1 産業廃棄物であるリチウムイオン電池等の取扱いについて
 事業活動に伴い排出されたリチウムイオン電池等は産業廃棄物となりますが、 他の廃棄物に混入して廃棄すると、発火事故が発生する原因となり、廃棄物処理施設や 収集運搬車両そのものへの被害に加え、作業員に対しても危害が及ぶ危険性があります。
 排出事業者におかれましては、以下の点に留意してリチウムイオン電池等を処理して ください。

2 留意点
 (1) 分別
 ① リチウムイオン電池等を他の廃棄物と絶対に混ぜないでください。
② 電池の端子部分をテープで覆うなど絶縁をしてください。
③ リチウムイオン電池が一体となっている製品から電池を無理に取り外さないで ください。

(2) 保管 ①
他の廃棄物と別に保管容器に入れてください。
② 火気、高温を避けて保管してください。
③ 水に濡れないようにしてください。

(3) 処理方法
産業廃棄物管理票を必ず交付し(一般社団法人 JBRC に委託する場合を除く。)、
最終処分されるまで適正に処理されたことを確認してください。
① 小型充電式電池、モバイルバッテリー
一般社団法人JBRCの会員企業が販売した小型充電式電池(リチウムイオン電池、 ニカド電池、ニッケル水素電池)は JBRC で回収・リサイクルを実施しています。 排出方法などの詳細は一般社団法人JBRCに確認してください。
② 小型家電リサイクル法の対象製品 環境大臣が認定した事業者(認定事業者)か、使用済み小型家電の収集、運搬 又は再資源化を適正に実施できる者に引渡してください。
③ 廃棄物処理業者 産業廃棄物処理の許可を受けた安全に処理ができる収集運搬業者・処分業者に 委託してください。

【参考】 千葉県ホームページ「産業廃棄物であるリチウムイオン電池等の取扱いについて」
https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/haishutsu/battery.html

【添付書類】 別紙 環境省事務連絡「「リチウムイオン電池による火災防止強化キャンペーン」及び 「リチウムイオン電池による火災防止月間」について(周知)」
 担当: 環境生活部廃棄物指導課 指導企画班 TEL 043-223-2757
Mail haiki-sk@mz.pref.chiba.lg.jp/p>

 

 

資料名称
01_リチウムイオン電池等の適正処理について(通知)【pdf版