千葉県計量検定所 総務企画課 矢野 様から下記を受領しました   2022年9月12日


新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて

関係団体の皆様へ

千葉県商工労働部です。 本県の商工労働行政の促進につきましては、日頃より御協力を賜り、深く感謝申し上げます。

今般、別添のとおり、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて通知がありました。

つきましては、内容について了知いただくとともに、貴団体の会員に対して速やかに周知いただきますようお願いします。

【主な変更点】※詳細は別添の通知や千葉県ホームページを参照願います。

○有症状の方
7日以上かつ症状軽快後24時間経過した場合には、「8日目」から療養解除。
※ただし、入院や高齢者施設に入所している方は、これまでと同様に、10日以上かつ症状軽快後72時間経過後に療養解除。

○無症状の方
5日目に検査で陰性を確認した場合には、「6日目」から療養解除可能。

○療養期間中の外出について
「有症状で症状軽快から24 時間経過後」又は「無症状」の場合には、
・外出時や人と接する際は短時間とすること
・移動時は公共交通機関を使わないこと
・外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底のうえ、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出が可能。

 

 なお、引き続き、療養を終了した方などが職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(療養証明や検査陰性の証明等)の提出を求めないようお願いします。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、御協力をお願いします。

≪添付ファイル一覧≫

【別添1】県通知文(経第589号)【pdf版

【別添2】 (別添)新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて【pdf版

【参考】新型コロナウイルス感染症感染者の療養終了・退院基準について

 URL: https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/ryouyoutaiinkijun.html